空き家を相続した場合には要注意
習志野市で被相続人が住んでいた空き家を相続した場合には、専門家にご相談ください。
税理士法人マインライフ千葉事務所
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空き家を相続した場合には、その後のことも考えて
空き家を相続した場合にはその後の売却も考えて相続する必要があります。
実例1

一人で相続するより兄弟で共有して相続を!

譲渡所得税の特例である「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得税の特例」は、一定の要件を満たした被相続人が相続開始の直前に住んでいた不動産を売却した場合に譲渡所得から3,000万円控除できる特例です。

相続申告のご依頼をいただいたお客様は当初空き家となる習志野市土地は長男が取得し売却をするので、その分次男が預金等を多く受け取りたいとのことでした。

ただし、この特例は相続で取得した相続人が二人いる場合にはそれぞれ3,000万円控除ができるのです。

今回の場合は習志野市に所在する一軒家だったので5,000万円で売却できたのですが、長男が一人で相続していた場合には譲渡所得税で400万円近い納税が必要でしたが二人で相続したので譲渡所得税は0円になりました。

実例2

早めに「被相続人居住用家屋等確認書」を取得しましょう!

この特例の適用を受けるためには該当物件の所在する市区町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」を取得する必要があります。

この「被相続人居住用家屋等確認書」を取得するには習志野市では習志野市防犯安全課に必要事項を記載した書類を提出する必要があり、ホームページでも1週間程度は時間がかかるとされております。

確定申告申告期限の直前に被相続人が居住していた空き家を売却したというお客様が譲渡所得税のご依頼に来たのですが、大急ぎで何とか間に合ったのですが税理士会の事例として間に合わないケースもあると聞いていますので相続があった際には早めに対応が必要です。

なお、「被相続人居住用家屋等確認書」を取得するには電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類を提出する必要があるので、止める手続きをした場合には必ず捨てずに持っておきましょう。

実例3

未登記の場合も要件満たせば使えます

あまり知られていないですが「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得税の特例」は、建物が未登記の場合にも適用は出来ます。

なお、家屋に対する要件の一つとして「昭和56年5月31日以前に建築されたこと」という要件がありますが未登記の場合どのように建築年月日を確認するかが問題になります。

建築年月日については固定資産税の課税明細で確認できる場合にはその年月日、確認できない場合には市役所で建築概要書を取得したり評価証明書をとるとそこにいつから課税が始まったか記載してもらえる場合もあります。

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