平成27年1月以降相続税の基礎控除が「5,000万円+1,000万円×法定相続人」から「3,000万円×+600万円×法定相続人」に改正されました。
その影響で相続税の課税割合も約4%から約8%に増加しています。
つまり、増加分の4%の方は改正前は相続税がかからなかったが改正により相続税がかかるようになった方だと言えます。(小規模の相続税申告)
小規模相続こそ地域に根差した相続税に特化した税理士事務所にお任せください!
小規模相続では、相続財産はご自宅と預金等の金融資産のみという方が多くいらっしゃいます。
習志野市、船橋市、千葉市、市川市辺りも土地の価格は高騰しており「土地の評価額をいかにして引き下げるか」、「小規模宅地等の特例をどのように使うか」により税額が大きく変わり場合によっては納税の有無にまで影響をしてきます。
当事務所では土地の評価の経験が豊富にあり評価引き下げのノウハウがあります。
相続人の方がサラリーマンの方である場合には、相続税申告を税理士に頼むにしても平日しか対応しておらず、打ち合わせのために有休をとらなければならないということも多いです。
当事務所では千葉市、習志野市、船橋市、八千代市の方であれば事前にご相談いただければ無料で土日祝日及び18時以降の対応を行っていますので安心してご相談ください。
当事務所では明瞭な報酬表により価格設定をしております。千葉県内の相続税申告については下記の報酬表に基づき対応させていただきます。