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相続税と贈与税の違いを徹底比較!家や土地・保険の課税ポイントと得する選び方

家や土地、生命保険などの財産を「贈与」することで相続対策になると思っていませんか?

 

たしかに生前贈与は有効な節税手段ですが、制度や評価方法を正しく理解していないと、かえって税負担が増えてしまうケースも少なくありません。特に「固定資産税評価額」「路線価」「相続税評価額」など、不動産特有の評価の仕組みは複雑で、誤解や見落としがトラブルのもとになります。

 

さらに、住宅資金贈与には非課税の特例がありますが、現在の制度では「年齢制限」や「住宅の性能基準」などの厳しい適用条件があるため、知らずに使おうとすると贈与税が発生するリスクも。生命保険に関しても「契約者」「被保険者」「受取人」の関係によって、相続税と贈与税のどちらが課税されるかが変わります。

 

「自宅を子に渡したいが、相続と贈与どちらが得か判断できない」
「生命保険の受取人を誰にするかで、税金がどのくらい違うのか不安」

 

このような悩みを抱える方に向けて、本記事では相続税と贈与税の違いや制度の活用方法を詳しく解説します。

 

最後まで読むと、相続税の税負担を数百万円単位で減らせる可能性や、非課税で資産を移転する具体的な方法が手に入ります。損をしないためにも、今すぐチェックしてください。

円満な相続対策申告サポート - 税理士法人マインライフ 千葉事務所

税理士法人マインライフ千葉事務所は、相続税に特化した専門家として、個人から法人のお客様まで幅広くサポートしております。​初回相談は無料で承っており、対面での面談やZoomでのWeb面談、電話での簡単な相談も可能です。​相続税の申告手続きや節税対策に関する豊富な経験と知識を活かし、お客様の立場に立った円満かつ迅速なサポートを心掛けております。​また、司法書士や弁護士とも連携し、相続に関するあらゆるご相談に対応いたします。​相続税でお悩みの際は、ぜひ私たちにご相談ください。

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相続税とは?贈与税とは?初心者にもわかる制度の基本と仕組み

相続税の概要と特徴

相続税とは、亡くなった方から相続によって財産を受け取った人に対して課される税金です。この税の基本的な特徴は、「財産を無償で取得したことによる利益」に課税するものであり、国が定める法定相続人や相続割合をもとに計算されます。相続税は、特定の金額までは課税されない「基礎控除」があるため、必ずしもすべての人に発生するわけではありません。

 

相続税が発生する主な条件は、以下の通りです。

 

  • 相続人(亡くなった人)が死亡した時点で一定以上の財産を保有していた場合
  • 相続人が財産を受け取る(または遺言で取得)ことにより発生
  • 遺産の総額から控除を差し引いた課税対象額が発生する場合に税金が課される

 

相続税の対象となる財産は、現金・預貯金・不動産・有価証券・生命保険金(一定条件下)・退職金(条件あり)など多岐に渡ります。中には負債や葬式費用など控除対象になるものもあり、課税対象額の計算には注意が必要です。

 

相続税の課税額を計算するためには、以下の手順が必要です。

 

  1. 相続財産の総額を算出(評価額ベース)
  2. 債務・葬儀費用等を控除し正味遺産額を計算
  3. 基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を適用
  4. 相続人の法定相続分に応じて課税遺産額を按分
  5. 各人に応じた税率で税額を算出し、控除を適用

 

また、配偶者には「配偶者控除」という優遇制度があり、1億6000万円または法定相続分のいずれか高い金額まで非課税となります。これにより、夫婦間の相続では税負担が大幅に軽減されるケースが一般的です。

 

相続税の申告と納付は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があり、期限内に申告しないと延滞税や加算税が課されることもあるため、専門家のサポートを受けながら進めることが重要です。

 

贈与税の概要と特徴

贈与税は、生きている人から財産をもらった場合に課される税金です。相続税とは異なり、年間を通じて贈与を受けた財産の合計額が110万円を超えると、その超過分に対して贈与税が課税されます。これは「暦年課税制度」と呼ばれ、1月1日から12月31日までの1年間を基準とします。

 

贈与税は以下の条件で発生します。

 

  • 個人から個人への財産の無償移転があった場合
  • 年間合計額が110万円を超える場合(基礎控除の超過分が課税対象)
  • 法定贈与契約書など形式に関係なく、実態に基づき課税される

 

贈与税の課税対象となる財産には、現金・不動産・株式・車・金銭債権・生命保険の受取権などがあります。特に注意すべきは、名義預金や住宅資金援助、教育資金援助など「親族間の支援」として行われるケースであり、贈与と見なされる可能性があります。

 

なお、直系尊属(親や祖父母)からの贈与であり、かつ贈与を受ける人が18歳以上である場合は、「特例贈与税率」が適用され、一般贈与よりも税率が緩和されます。

 

贈与税の制度には「相続時精算課税制度」もあります。これは2,500万円まで非課税となる代わりに、将来の相続時に合算されて相続税が再計算される制度で、適用には選択届出と条件の確認が必要です。

 

贈与税の特徴は以下の点にあります。

 

  • 贈与者・受贈者が自由に設定可能(契約に基づく)
  • 毎年リセットされる制度(暦年課税)
  • 相続対策としての生前贈与が活用される
  • 3年以内の贈与は相続財産に加算される(贈与税 相続税 3年ルール)

 

また、以下のような特例も存在します。

 

  • 教育資金贈与の非課税(1500万円まで)
  • 結婚・子育て資金の贈与特例
  • 住宅取得資金贈与の非課税(最大1000万円)

 

これらを適用するには、金融機関経由での手続きや贈与契約書の作成、贈与税の申告が必要となるため、準備が不可欠です。

 

相続税と贈与税の共通点と根本的な違い

相続税と贈与税は、どちらも「無償で財産を取得した場合」に課税される税金ですが、その課税タイミング・税率・手続き・制度設計において本質的に異なります。以下に共通点と違いを整理した比較表を示します。

 

項目 相続 贈与税
発生タイミング 相続人の死亡時 生前に財産を受け取ったとき
課税対象 相続・遺贈による取得財産 贈与による取得財産
非課税枠 基礎控除:3000万円+600万×相続人数 年間110万円の基礎控除
税率構造 累進課税(最大55%) 累進課税(最大55%、特例あり)
申告期限 死亡から10か月以内 翌年3月15日まで
主な活用シーン 相続手続き、死亡保険金、遺産分割 生前贈与、住宅資金援助、教育資金援助
課税対象の評価方法 相続税評価額(路線価、不動産評価等) 時価評価
3年ルールの適用 過去3年の贈与が相続に加算 相続財産に加算され課税対象になる場合あり
配偶者控除 最大1億6000万円まで非課税 配偶者への贈与も課税対象(要件で軽減)
制度選択の自由度 相続人死亡後に発生 生前から計画的に活用可能

 

このように、両者には制度的な共通点も多い反面、戦略的な使い分けが重要になります。生前からの贈与によって相続税の圧縮を図るケースもあれば、相続時に控除や特例を最大限に活用して税負担を抑える方法もあります。どちらが得になるかは、財産の種類、金額、家族構成、年齢、将来設計によって変わるため、個別の事情に応じて判断する必要があります。

 

相続税と贈与税、どっちが得か?資産額・家族構成・タイミング別に比較

300万円・1000万円・3000万円を贈与した場合のシミュレーション

財産を贈与する際、その金額に応じて贈与税がどの程度発生するか、また相続にした場合と比較してどちらが得かは、多くの方が気になるポイントです。ここでは、金額別に具体的なシミュレーションを提示し、節税効果や注意点を明確にしていきます。

 

まず、贈与税の課税は、暦年課税制度に基づいています。これは、1月1日から12月31日までの1年間で受け取った贈与額が110万円を超える場合、その超過分に対して贈与税が課せられるという仕組みです。贈与税の計算においては「特例税率」と「一般税率」の2種類があり、直系尊属(親・祖父母)から18歳以上の子や孫への贈与には特例税率が適用されます。

 

基礎控除 = 3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

例えば、法定相続人が3人いる場合、基礎控除額は4800万円となり、これ以下の遺産には相続税は発生しません。つまり、贈与税を支払って生前に資産移転するよりも、相続によって財産を受け取る方が得になるケースも少なくありません。

 

ただし、「3年以内贈与加算ルール」に注意が必要です。相続前3年以内に贈与された財産は、相続財産に加算されて再度相続税の課税対象となるため、贈与と相続を組み合わせた節税戦略を立てるにはタイミングの見極めが重要です。

 

一方で、相続税は税率が累進構造になっており、高額な財産を相続する場合には贈与のほうが有利になることもあります。例えば3000万円を超える財産では、相続税率が最大55%に達するため、特例贈与税率との比較で節税効果が期待できるケースも存在します。

 

このように、金額に応じた贈与と相続の損得比較には、以下の視点が重要です。

 

  1. 贈与税の非課税枠と税率構造の理解
  2. 相続税の基礎控除・特例適用の有無
  3. 3年ルールや相続時精算課税制度の影響
  4. 配偶者・子・孫など受贈者の関係性による課税区分の違い
  5. 税額控除や申告の要否など、実務的な手続き負担

 

最終的にどちらが「得」になるかは一概に決まらず、家族構成や財産規模、将来設計によって変動するため、事前に専門家の試算とシミュレーションを受けることが理想的です。

 

不動産・現金・株式など財産の種類による損得

財産の種類によって、贈与税・相続税の評価方法や節税効果は大きく異なります。たとえば、同じ金額の財産でも「不動産」と「現金」とでは、課税対象となる評価額や控除の適用範囲が異なるため、どのような資産をどのタイミングで移転するかが節税の鍵となります。

 

不動産は評価額が時価よりも低くなりがちで、かつ特例適用が可能なため、相続による取得の方が有利になるケースが多い資産です。例えば「小規模宅地等の特例」を活用すれば、最大80%の評価減が適用されるため、同じ土地でも実際の課税額が大幅に異なります。

 

一方、現金や預金などの金融資産は評価額と課税額がほぼ一致するため、課税回避が困難です。このため、毎年の110万円の非課税枠を活用した「暦年贈与」が効果的とされています。

 

また、株式などの変動資産は、贈与や相続のタイミングによって評価額が変わるため、相場が下がった時期を狙って贈与や相続を計画する「時期の選定」が重要となります。特に、贈与税は「贈与が成立した日」の評価額、相続税は「死亡時または相続発生日」の評価額で評価されるため、株価の上下で税額が数百万円単位で変動することもあり得ます。

 

財産の種類ごとの比較においては、次のような視点が重要です。

 

  1. 評価額が時価より低くなる資産(不動産など)を相続に回す
  2. 評価額と課税額が一致しやすい資産(現金など)は贈与で分散する
  3. 評価変動の大きい資産(株式など)は贈与・相続の時期を見極める
  4. 特例適用の有無を確認し、活用できる制度は徹底的に使う

 

特定の財産を一括で移転するよりも、種類ごとの特性を理解し、分散・分割して戦略的に資産承継を進めることで、大幅な節税が可能となります。

 

高齢の親・若い子世代それぞれにとっての最適解

資産の贈与や相続を検討する際には、「誰がどのタイミングで取得するか」が非常に重要な要素です。特に、高齢の親世代と若い子世代では、経済状況・ライフステージ・税務上のメリットが異なるため、それぞれにとっての最適な選択肢は異なります。

 

まず、高齢の親世代にとってのポイントは「相続発生時期の近さ」と「持ち家や土地など不動産の有無」です。80代以上であれば、今後数年以内に相続が発生する可能性が高いため、相続対策として以下のアクションが推奨されます。

 

  1. 不動産は「小規模宅地等の特例」を前提に相続対象とする
  2. 現金は数年かけて「毎年110万円ずつ」非課税贈与を進める
  3. 相続時精算課税制度を選択することで、2500万円までの贈与を非課税にできる
  4. 生命保険に加入し「死亡保険金の非課税枠(500万円×相続人)」を活用する

 

一方、30代〜40代の子世代にとっては、「住宅取得」「教育費用」「資産形成」のタイミングでまとまった資金が必要になることが多く、生前贈与によって早期に資産移転を受けることは、生活の質を高める上でも有効です。以下は子世代におけるメリットの一例です。

 

  1. 住宅資金贈与の非課税制度(最大1000万円)でマイホーム取得を支援
  2. 教育資金贈与の非課税制度(最大1500万円)で子どもの将来に備える
  3. 相続税よりも贈与税の方が税率が低くなる場合を活用する
  4. 長期にわたって贈与を受けることで、課税負担を分散する

 

加えて、親が元気なうちに贈与を進めることで、相続時の争族(相続トラブル)を回避できるという点も重要です。特に不動産など分けにくい資産は、相続時に「分割協議」が必要となるため、早い段階で名義変更や遺言書作成を進めることで家族間のトラブルを未然に防げます。

 

高齢の親世代と若い子世代の両方にとって得になる選択をするには、以下のような判断基準が役立ちます。

 

  1. 年齢・健康状態に応じて資産移転の時期を設計する
  2. 税率や非課税枠を踏まえて、年間で最も効率的な移転方法を選ぶ
  3. 法定相続人の人数を加味し、相続時の基礎控除額を最大限に活かす
  4. 住宅や教育など目的別非課税制度をフル活用する

 

このように、資産承継は「親だけ」「子だけ」で判断せず、世代を超えた総合的な戦略が必要です。現時点で何が最善かだけでなく、将来を見据えた資金計画と相続対策を並行して行うことが、最終的な納税額と家族の満足度を最大化する鍵となります。

 

生前贈与加算制度というルール

一定期間に行なった贈与が相続税に加算される仕組み

相続税の計算において欠かせないルールの一つが「生前贈与加算制度」です。これは、被相続人が亡くなる前の一定期間内に行った贈与を、相続財産に加算して課税するという制度であり、生前の贈与によって意図的に相続税の負担を回避する行為を防ぐ目的で設けられています。制度の本質は、課税の公平性を確保することにあります。

 

従来は、被相続人の死亡日から遡って3年以内に相続人へ行われた贈与が加算対象でした。しかし、2024年以降に行われた贈与については、この期間が最大7年まで延長されることになり、制度の適用範囲が拡大されました。今後は、死亡前7年以内に贈与を受けた者のうち、実際に相続や遺贈により財産を取得した人(相続人に限らない)も加算の対象になる点に注意が必要です。

 

たとえば、亡くなった人が生前に長男へ500万円を贈与し、その長男が実際に相続を放棄したとしても、死亡前3年以内の贈与であれば、その贈与分は相続財産に加算されます。放棄したかどうかではなく、贈与時点での関係性や贈与の実態が加算判断の根拠となるのです。

 

加算対象となる財産には、現金や預金のほか、不動産、株式などの有価証券も含まれます。また、生命保険に関しても注意が必要で、契約者や受取人の名義変更が死亡前3年以内に行われていた場合、税務上問題とされる可能性があります。

 

また、贈与が非課税枠内であっても油断はできません。暦年課税制度における年間110万円の基礎控除を利用した贈与であっても、「贈与を受けた」という事実自体が加算対象となるため、非課税枠内での贈与だからといって加算を免れるわけではありません。

 

一方で、「相続時精算課税制度」を選択して贈与を受けている場合は、加算の扱いが異なります。この制度では、贈与の時点で税金申告を行い、原則として3年加算の対象外となりますが、将来的にその贈与分は相続財産として合算され、最終的な相続税額の算出に反映されます。つまり、「課税のタイミングは異なるが、負担自体は免れない」という点で注意が必要です。

 

生前贈与加算制度は、制度改正によりさらに複雑化しています。相続対策として贈与を検討する場合は、誰に、いつ、どのような形で贈与するかを慎重に判断し、税理士などの専門家と相談のうえで計画的に進めることが重要です。

 

相続人以外への贈与はどう扱われる?7年加算制度と贈与税の注意点

「3年以内の贈与加算制度」(現在は最大7年に拡大)では、贈与を受けた人が最終的に相続や遺贈で財産を取得したかどうかが加算の判断基準になります。これは、法定相続人かどうかに限らず、実際に「財産を相続したかどうか」がポイントとなります。

 

ここで誤解されやすいのが、「相続人以外なら加算されないから非課税」という考え方です。たとえ加算対象外であっても、贈与税の対象にはなるため、節税目的で行ったはずの贈与が、結果的に税負担を増やすこともあります。

 

以下に、典型的な贈与先ごとの取り扱いを整理した表を示します。

 

贈与先 相続または遺贈による財産取得の可能性 加算対象(2024年以降最大7年) 備考
長男(相続人) あり 対象 相続放棄しても過去の贈与分は加算対象
孫(代襲相続なし) なし 原則対象外 贈与税が課税される。贈与額が非課税枠を超えると申告義務が発生
孫(代襲相続人) あり(相続人扱い) 対象 子が先に死亡している場合など。加算と相続税2割加算に注意
配偶者(相続人) あり 対象 配偶者控除(最大2000万円非課税)と加算制度は併存。要注意
甥・姪(相続人でない) 通常なし 原則対象外 贈与税課税対象。特に高額贈与では税務調査の対象になりやすい
他人(第三者) 通常なし 原則対象外 贈与税課税対象。110万円超で申告義務。スキーム的移転はリスク大

 

実務上の注意点

  • 配偶者控除と贈与加算の併用に注意
    居住用不動産の贈与に対する配偶者控除(最大2000万円非課税)は、生前贈与加算制度の対象となることがあります。加算対象かどうかは「相続または遺贈による取得」があったかで決まるため、相続が発生した場合には贈与内容を確認しましょう。
  • 孫への贈与は加算されないが…
    通常、孫は相続人ではないため加算対象外ですが、「代襲相続人」として相続した場合は加算対象です。加えて、相続税2割加算の対象にもなることがあります。
  • 贈与税の対象者は広い
    たとえ加算制度の対象外であっても、贈与税は「110万円を超える贈与」に対して発生します。非課税枠を超えた贈与には申告義務があるため注意が必要です。

 

専門家のサポートが節税の鍵

贈与と相続を組み合わせた税対策は非常に有効ですが、制度が複雑で誤解も多いため、独断で判断することは避けましょう。形式やタイミング、贈与の目的によっては、節税どころか税務署から否認されるリスクもあります。

 

信頼できる税理士に早めに相談し、正しい戦略と法令順守のもとで進めることが、安心・安全な節税の第一歩です。特に2024年以降は加算期間が7年に延長されているため、贈与履歴の管理・記録も従来以上に重要になります。

 

家・土地・生命保険を贈与した場合の課税ポイント!相続との違いを詳しく解説

不動産(土地・家)の評価方法と税制上の扱い

不動産を贈与または相続する際には、その評価方法により税額が大きく変動します。評価方法には「路線価方式」と「固定資産税評価額方式」があり、相続と贈与で使われる基準が異なるため注意が必要です。

 

一般的に、相続時には国税庁が定める「路線価」や「倍率方式」が用いられ、贈与時には「固定資産税評価額」が使われます。以下にその違いを表で整理します。

 

評価方式 適用場面 主な基準 税額計算の影響 注意点
路線価方式 相続 国税庁が定める土地価格 実勢価格の80%前後 路線価図の確認が必要
倍率方式 相続 固定資産税評価額 × 地域ごとの倍率 地方圏で多用 倍率は毎年見直される
固定資産税評価額方式 贈与 市町村が定める評価額 評価が低めになりやすい 不動産登記情報との整合性が重要

 

また、相続税には「小規模宅地等の特例」があり、被相続人が住んでいた土地などについては最大80%の減額が適用されることがあります。一方で、贈与にはこのような特例は存在せず、非課税枠(110万円)を超える贈与については課税対象となります。

 

課税対象になる例

  • 路線価による評価額:3000万円
  • 贈与による固定資産税評価額:2400万円
  • 非課税枠を引いた課税対象:2290万円(2400万 - 110万)

 

このように、評価額の違いだけで数百万円の差が出るケースもあり、事前に専門家の相談を受けることが重要です。評価額に基づく不動産の課税は、毎年見直される点にも留意しましょう。

 

住宅資金贈与の非課税特例とは

住宅取得を目的とした贈与においては、「住宅取得等資金の非課税特例」を活用することで、通常の110万円の非課税枠に加えて、最大1000万円まで贈与税がかからない制度があります。これは相続税法21条の5に基づく特例です。

 

以下の表で、非課税特例の内容と要件をまとめます。

 

非課税限度額 住宅の種類 所得制限 契約期限 受贈者の年齢条件
最大1000万円 新築・取得(省エネ等基準を満たす住宅) 合計所得2000万円以下 令和7年12月31日まで 贈与を受ける年の1月1日時点で18歳以上かつ直系卑属

 

この制度を活用する際の主な注意点

  • 贈与税の申告は必要(特例を受けるための申告
  • 特例が適用されるのは1人1回
  • 同居・別居問わず対象(ただし住宅の要件は厳格)

 

また、相続時精算課税制度との併用も可能ですが、控除額や課税対象の整理が複雑になるため、税理士のサポートが推奨されます。

 

生命保険にかかる相続税と贈与税の違い

生命保険は、契約の構造によって課税関係が大きく変わるため、契約者・被保険者・受取人の関係を整理して理解することが必要です。以下に代表的なパターンを表にまとめます。

 

契約者 被保険者 受取人 適用される税制 主な特徴
相続 生命保険金は「みなし相続財産」として課税対象。500万円×法定相続人の非課税枠あり
贈与税 贈与として扱われ、110万円の非課税枠を超えると課税対象
所得税 雑所得として課税される(満期保険金受取時)

 

ここで特に注意すべき点は、相続税が適用されるケースでは「非課税枠」が設定されているのに対し、贈与税が適用されるパターンでは即時課税となることです。

 

生命保険金の取り扱いに関する要点

  • 被保険者の死亡によって支払われた保険金は原則として相続
  • 契約者と受取人が異なれば贈与税が適用される
  • 保険料の支払い者が誰かによって課税区分が変わる

 

生命保険を相続・贈与のどちらに組み込むかは、家族構成と資産総額によって異なります。必ず契約前に税理士などの専門家と相談し、税負担を最小限に抑える設計を行いましょう。

 

まとめ

家や土地、生命保険といった資産の贈与や相続には、それぞれ異なる課税ルールと注意点が存在します。不動産については、固定資産税評価額や路線価をもとに評価額が算出され、贈与税の計算にも大きく影響します。相続では小規模宅地等の特例が適用されるケースがあり、評価額が80パーセント減額されることもあるため、贈与と相続での税負担の違いは無視できません。

 

また、住宅資金贈与の非課税特例では、親や祖父母からの支援により最大1000万円までの贈与が非課税になる可能性があります。ただし、これは一定の年齢制限や住宅性能基準、契約期限などを満たす必要があるため、正確な制度理解が欠かせません。タイミングや条件次第で、せっかくの非課税枠が活かせないリスクもあるため注意が必要です。

 

生命保険に関しても、契約者・被保険者・受取人の関係によって課税区分が大きく変わります。相続税がかかる場合と贈与税がかかる場合があり、節税どころか課税額が増えてしまうことも。特に生命保険は高額になることが多いため、事前の設計と確認が欠かせません。

 

これらの制度を有効に活用できれば、数百万円単位で税負担を抑えることも現実的です。しかし、誤った理解や準備不足がかえって損失につながるケースも少なくありません。相続税と贈与税の仕組みを正しく理解し、自分や家族にとって最適な方法を選択することが、後悔のない資産承継の第一歩です。

 

不安や疑問が残る方は、国税庁の最新ガイドや税理士などの専門家の意見を参考に、早めの対策を検討してみてください。

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よくある質問

Q. 不動産を贈与した場合の評価額はどのように決まりますか?
A. 土地や家などの不動産を贈与する際は、評価方法として路線価または固定資産税評価額が用いられます。都市部など路線価が設定されている地域では、国税庁が公表する路線価が基準となり、実勢価格よりも20〜30%程度低くなる傾向があります。不動産の評価によって贈与税の課税額が大きく変動するため、相続税との比較や評価額の妥当性について専門家の判断を仰ぐのが賢明です。

 

Q. 生命保険金を受け取った場合、相続税と贈与税のどちらがかかりますか?
A. 生命保険金は基本的に相続税の課税対象となり、贈与税は原則かかりません。ただし、保険契約者、被保険者、受取人の関係によって税金の種類が変わるケースもあります。たとえば、契約者と保険料負担者が異なる場合や、受取人が相続人以外の第三者である場合には、贈与税が課されることがあります。非課税枠も存在し、500万円×法定相続人の数までは非課税となるため、適用条件の確認が不可欠です。

 

Q. 土地の贈与と相続では、どちらが節税になりますか?
A. 一般的には、土地相続で引き継ぐ方が節税効果が高くなるケースが多いです。相続税では「小規模宅地等の特例」などを活用することで、最大80%の評価減が可能となります。一方、贈与では評価額の全額に対して贈与税が課税されるため、特例が適用されない限り、負担は大きくなる傾向があります。

 

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