相続税の申告期限が10カ月と知っていても、「何を基準にカウントするのか分からない」「提出が遅れたらどうなるのか不安」と悩んでいませんか?
被相続人が死亡した翌日から起算されるこの期限は、相続人全員にとって大きなターニングポイントです。申告が必要なのに提出が遅れれば、延滞税や無申告加算税といったペナルティの対象になる可能性もあり、後から納税額が跳ね上がることも。逆に「相続税がかからないケースだから大丈夫」と誤認し、本来必要な手続きを省いてしまえば、税務署からの調査や通知につながることもあります。
この記事では、相続税の申告期限を正しく理解し、遅れた際の影響や対応方法まで解説します。あなたの申告手続きを失敗なく進めるための道筋を提示します。損失を回避し、相続を正しく終える第一歩として、ぜひ読み進めてみてください。
税理士法人マインライフ千葉事務所は、相続税に特化した専門家として、個人から法人のお客様まで幅広くサポートしております。初回相談は無料で承っており、対面での面談やZoomでのWeb面談、電話での簡単な相談も可能です。相続税の申告手続きや節税対策に関する豊富な経験と知識を活かし、お客様の立場に立った円満かつ迅速なサポートを心掛けております。また、司法書士や弁護士とも連携し、相続に関するあらゆるご相談に対応いたします。相続税でお悩みの際は、ぜひ私たちにご相談ください。
相続税の申告期限はいつから数える?
相続税の申告期限10ヶ月の本当の意味と数え方
相続税の申告期限として「10ヶ月以内に申告・納付すること」が定められていますが、実際にはこの「10ヶ月」がいつから数え始めるのかを正確に理解している人は多くありません。結論から言えば、起算日は「被相続人が死亡した日の翌日」から起算されます。つまり、相続が発生したその日ではなく、翌日から数えて10ヶ月というのが法的なルールです。
たとえば、2025年1月15日に被相続人が死亡した場合、起算日は1月16日となり、申告期限はその年の11月16日(期限当日が休日であれば翌平日)になります。これは国税庁が公式に定めているルールであり、相続税法第27条に基づいた取り扱いです。
多くの人が「死亡日から10ヶ月」と誤認しやすく、実際の計算を間違えることで期限を過ぎてしまうトラブルが後を絶ちません。したがって、まずは「起算日は死亡の翌日」であることをしっかりと把握することが重要です。
加えて、申告期限には時間的な余裕があるように思えますが、財産評価や遺産分割協議などやるべきことが多岐にわたるため、10ヶ月は決して長くありません。特に、不動産や非上場株式など評価が難しい資産が含まれる相続の場合、専門家への早期相談が推奨されます。
なお、申告期限が土日祝日にあたる場合、国税庁のルールでは「翌平日」に繰り越されます。たとえば、期限日が2025年11月16日(日曜)であれば、実際の提出期限は2025年11月17日(月曜)となります。
一部のケースでは起算日がずれることもあるため、注意が必要です。
相続税 申告期限 6ヶ月・4ヶ月説の真相と混乱の原因とは?
相続税の申告期限は「10ヶ月以内」が原則ですが、一部の人が「6ヶ月」「4ヶ月」といった異なる期限を口にすることがあります。この情報の混乱は、相続税申告以外の手続きの期限と誤って認識されているケースが原因です。特に「準確定申告」や「相続放棄」など、別の手続きの期限と混同してしまうことで誤解が生まれています。
まず、「4ヶ月」という期限は、被相続人が亡くなった年の所得について行う「準確定申告」に関するものです。これは、相続が発生した翌日から4ヶ月以内に、所得税と消費税の申告・納税を済ませる必要があるという規定によるものです。相続税とは異なる税目であるため、期限も異なります。
また、「3ヶ月以内」という期限は、相続放棄や限定承認の申述期限です。家庭裁判所へ申し立てる手続きの期限であり、これも相続税とはまったく別物です。しかし、これらが同時期に発生するため、相続手続き全体に混乱を招きやすくなっています。
一方、「6ヶ月以内」という情報は、相続税の申告期限としては誤りです。ただし、生前贈与に関する加算期間や、一部の特例適用で「6ヶ月以内に〇〇の手続きが必要」などという要件が定められている場合があるため、誤解を生みやすくなっています。
相続税の申告期限に関する混乱を解消するため、主要な相続関連手続きとその期限を一覧にまとめました。
主な相続手続きと期限一覧
| 手続き内容 |
税目 |
期限 |
備考 |
| 相続税の申告・納付 |
相続税 |
被相続人死亡の翌日から10ヶ月以内 |
遅れると延滞税・加算税が発生 |
| 準確定申告 |
所得税・消費税 |
被相続人死亡の翌日から4ヶ月以内 |
所得のある被相続人に対して必要 |
| 相続放棄・限定承認 |
― |
被相続人死亡を知った日から3ヶ月以内 |
家庭裁判所に申述 |
| 小規模宅地等の特例申請 |
相続税 |
相続税申告期限と同じ(10ヶ月) |
必要書類や適用条件に注意 |
| 相続財産の名義変更 |
登記・預貯金など |
任意(期限なし) |
ただし遅延すると手続きが煩雑化する可能性あり |
このように、相続に関する手続きは複数の期限が並行して存在し、それぞれの目的と対象税目が異なります。情報の混乱を避けるためには、自分がどの手続きに関与しているのかを正確に理解し、それぞれの手続きに対する期限と必要書類を整理することが極めて重要です。
また、相続税の申告においては「申告期限10ヶ月」の中に、財産調査、遺産分割協議、評価、納税資金準備、申告書作成という数多くの作業が含まれます。これらを並行して進めながら、準確定申告などの他手続きにも対応しなければならないため、相続手続き全体のスケジューリングが非常に大切です。
さらに、一般の方には「相続=すぐにやることがない」という印象が根強く、実際に期限ぎりぎりで動き出す人も少なくありません。しかし、それでは到底間に合わないのが現実です。相続税の申告に関しては、余裕を持って動き出すことで、専門家への相談、書類収集、評価作業、納税資金の確保などすべてがスムーズに進みます。
誤った情報に振り回されないためには、必ず信頼性のある情報源、たとえば国税庁の公式サイトや税理士会の公開資料などを確認することが推奨されます。また、相続税申告に不安がある場合は、早めに専門家に相談することが失敗を避ける最短ルートです。
相続手続きは一度きりの経験であることが多く、失敗が許されない分野です。だからこそ、正確な情報を得て、期限と手順をしっかりと把握しておくことが求められます。特に期限については、勘違いや思い込みによるミスが致命的な損失につながるため、複数の情報源から確認する習慣を持つことが重要です。
相続税がかからない場合の正しい手続き方法
基礎控除額以下でも申告不要確認書類を提出すべきケースあり
相続税の申告は、すべての相続において必須というわけではありません。被相続人の遺産総額が「基礎控除額」を下回る場合、相続税が発生せず、申告義務も原則として不要です。しかし、実務上は「申告不要だから何もしなくて良い」と判断するのは危険です。特定の事情下では、申告不要であっても確認資料や書類を税務署に提出することが推奨され、場合によっては必須とされるケースも存在します。
まずは基礎控除額の基準を確認しましょう。
基礎控除額の計算式
3000万円+600万円×法定相続人の人数
相続人が配偶者と子ども2人の場合、基礎控除額は4800万円となります。この場合、相続財産の合計評価額が4800万円を超えなければ申告義務は原則としてありません。ただし、控除額の判断には財産評価方法の正確な理解が不可欠です。特に不動産、非上場株式、死亡退職金などは評価ミスが起こりやすく、申告不要と思っていたが実際には基礎控除を超えていた、というケースが後を絶ちません。
このようなミスやトラブルを未然に防ぐため、以下のようなケースでは「申告不要確認書類」の提出が強く推奨されます。
申告不要でも確認書類の提出が望ましい代表的ケース
| ケース |
提出が推奨される理由 |
| 小規模宅地等の特例を適用する場合 |
特例の適用には申告書提出が条件となる |
| 配偶者の税額軽減を利用する場合 |
適用には「申告により計算」した税額軽減が前提となる |
| 財産評価が複雑な資産を含む場合 |
評価基準の確認として書面提出が望まれる |
| 将来的な税務調査リスクを減らしたい場合 |
税務署の確認を事前に受けることでリスク回避に繋がる |
| 形式的な証拠を残しておきたい場合 |
遺産分割協議などで後日揉めた際に証拠資料として有効 |
特に、税理士など専門家が作成する「0円申告書(形式的な申告)」は、有効な証拠として機能し、将来的なトラブルの防止にもつながります。また、相続税が課されないことを税務署に明示的に伝えることで、後の問い合わせ対応や無用な調査の回避にも効果があります。
さらに、不動産や株式などの評価が必要な資産を含む場合は、たとえ基礎控除以下であっても評価方法や記録の整備が重要です。評価が適正であることを証明できなければ、後日の税務署からの指摘やペナルティ(無申告加算税、延滞税など)の対象となり得ます。
結論として、基礎控除以下で申告が不要と判断される相続であっても、形式的な確認書類や0円申告を提出することで、安全性と透明性を確保することが可能です。これは相続人にとって精神的にも大きな安心材料となり、遺産分割後の法的・税務的トラブルを防止する有効な手段となります。
基礎控除以下でも必要になるケース 申告要否判定コーナーの活用方法
相続税がかからないと判断する際、相続財産が「基礎控除額以下」であるかを正確に把握することが不可欠です。しかし、実務上は財産の評価方法や特例適用の可否によって状況が異なり、専門知識がないまま判断するのは極めて危険です。こうした背景から、国税庁は「相続税の申告要否判定コーナー」という無料オンラインツールを提供しており、誰でも自宅で簡単に申告の要否を判定することができます。
このツールは、画面の案内に従って質問に答えていくだけで、自分が相続税申告の対象かどうかを自動判定してくれるもので、初心者でも使いやすく設計されています。最新版では、以下のような機能が備わっています。
申告要否判定コーナーの主な機能一覧
| 機能名 |
内容 |
| 相続人情報の入力 |
法定相続人の人数を入力し、自動的に基礎控除額を算出 |
| 財産項目別の金額入力 |
不動産、預金、有価証券、保険金、債務などを入力し合計額を自動計算 |
| 特例・控除の選択肢 |
小規模宅地、配偶者控除、債務控除などを選択可能 |
| 判定結果の表示 |
「申告必要あり」「不要」「要注意」などの結果が明確に表示される |
| 記録保存機能 |
判定内容をPDF形式で保存・印刷が可能 |
このように、誰でも正確に「申告が必要かどうか」を判断する助けとなるツールであり、相続手続きにおける初動対応として極めて有用です。特に、次のような方は積極的に活用すべきです。
こんな方におすすめ
- 相続財産の評価額が基礎控除額ギリギリで不安な方
- 不動産の評価方法がわからず申告要否に迷っている方
- 専門家に相談する前に自分で目安をつけたい方
- 「申告不要だったのに、後日税務署から連絡が来るのでは」と不安な方
判定コーナーで「不要」と出た場合でも、その画面を保存し、相続関係資料と一緒に保管しておくと後日の証拠資料になります。税務署から問い合わせがあった際にも、「この時点でこう判断していた」という根拠を示すことが可能となり、不安解消につながります。
さらに、同コーナーでは「申告不要だけど特例を使う場合は申告が必要」といった微妙なケースにも対応しています。たとえば、配偶者が相続する財産が1億6000万円以内で、配偶者控除を使えば非課税になるが、正式な申告がないと適用されないというケースも明示されます。こうした点は、一般の方には見落とされがちなため、ツールの活用が極めて有効です。
最後に、申告要否判定コーナーの利用後に「不要」と出た場合でも、最終的な判断を下す際は以下の点に留意してください。
注意点リスト
- 財産評価があくまで概算である場合、実際の評価とずれが生じる可能性がある
- 判定結果は法的拘束力がないため、疑義があれば税理士等に確認を
- 遺産分割の内容によって課税額が変動するケースもある
- 被相続人の死亡時点で未確定の財産が後日発覚するリスク
- 判定画面は必ず保存しておくこと(証拠保全として重要)
このように、「申告要否判定コーナー」は、判断の助けにはなるものの、最終的には専門家の知見や書類の裏付けが必要となるケースもあります。あくまで自己判断の補助として活用し、必要に応じて税務署や税理士に相談することが、安全・確実な相続税対応につながります。
準確定申告が必要な人とは?亡くなった人の所得申告と相続税の関係性
亡くなった人にも確定申告が必要?準確定申告とは何かを正確に理解する
準確定申告とは、被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までに得た所得に対して、相続人が代わりに行う確定申告のことです。これは税務署に対して正式に認められた制度であり、原則として被相続人が確定申告を必要とする所得があった場合、相続の開始があった日から4カ月以内に提出が義務付けられています。
具体的には以下のようなケースが準確定申告の対象となります。
準確定申告が必要となる主な条件
| 条件 |
内容 |
| 被相続人の所得が一定額を超えていた場合 |
年金収入が400万円超、または給与収入が年間2000万円超など |
| 被相続人が事業を営んでいた場合 |
青色申告・白色申告問わず必要 |
| 不動産収入があった場合 |
賃貸物件等の家賃収入があったケースなど |
| 株式売却や副収入があった場合 |
証券口座の運用益、副業による所得など |
こうした状況に該当するかどうかは、亡くなった方の過去の源泉徴収票や年金支給明細、通帳、証券取引報告書などの書類をもとに判断します。判断が難しい場合は税理士や税務署に相談するのが安心です。
申告が不要となる代表的なケース
一方で、準確定申告が不要となるのは以下のような場合です。
- 公的年金収入が400万円以下で他に所得がない
- 給与所得のみで年末調整が済んでいる
- 所得が基礎控除額以下で税金が発生しない
ただし、不要と思っていても医療費控除や住宅ローン控除、寄附金控除などで還付が受けられる可能性がある場合は、あえて申告することで相続人が税金を取り戻せるケースもあるため、確認が必要です。
準確定申告の提出先と期限に注意
準確定申告の書類は被相続人の最終住所地を所轄する税務署に提出します。申告期限は死亡日から4カ月以内であり、延長は原則認められていません。提出が遅れると延滞税や加算税の対象となる可能性があるため、早めの準備が大切です。
準確定申告に関するよくある疑問と誤解
- 「相続人全員で提出する必要があるのか?」 → 基本的には相続人全員の連名で提出しますが、代表者1人がまとめて提出することも可能です。ただし全員の署名または同意書類が必要となる場合があります。
- 「相続税申告と一緒に提出するのか?」 → いいえ、準確定申告はあくまで所得税に関する手続きであり、相続税の申告とは別に処理します。
- 「どんな資料を用意すればいいのか?」 → 源泉徴収票、年金支払通知書、医療費領収書、支払調書、賃貸契約書など、所得や控除に関係する資料を網羅的に揃える必要があります。
- 「税務署から案内が来るのか?」 → 通常、税務署からの通知はありません。相続人側が自発的に判断し、申告の要否を確認する必要があります。
相続税との関係は?準確定申告が相続税に及ぼす影響とは
準確定申告で申告する所得によって、相続税の納税資金に影響が出る可能性があります。たとえば、準確定申告で所得税の還付を受けた場合、その金額も相続財産として加算されることになります。逆に、準確定申告で所得税を支払った場合は、その納税額は相続財産から差し引くことが可能です。
相続税の計算では、被相続人が亡くなった時点の財産評価額をもとに総額が決まりますが、準確定申告の結果次第で多少の増減が生じるため、精密な管理が必要です。
まとめた準確定申告のチェックリスト
| チェック項目 |
内容 |
| 所得が発生していたか |
年金・給与・事業収入など |
| 所得税の還付が受けられるか |
医療費控除・寄附金控除など |
| 必要書類を揃えているか |
源泉徴収票、領収書、支払調書など |
| 申告期限を把握しているか |
死亡日から4カ月以内 |
| 税理士への相談を検討しているか |
複雑な場合は早めに相談 |
こうした手続きの判断と準備を怠ると、延滞税・無申告加算税の対象となるほか、相続税との整合性も失われかねません。準確定申告は単なる手続きではなく、相続全体の流れに影響を及ぼす大切な要素です。
専門家に依頼すべきケースと、自分で準確定申告を行うリスク
準確定申告は一見シンプルに見えても、実際には被相続人の収入形態や控除の有無、扶養関係や過去の申告履歴など、さまざまな要素が絡み合うため、誤った判断によるトラブルが発生しやすい分野です。特に以下のようなケースでは、専門家である税理士への依頼を強く検討すべきです。
自分で行うのが難しい主な状況
| ケース |
リスク内容 |
| 複数の所得がある場合(事業・不動産・配当など) |
所得区分ごとの計算ミスや漏れが起きやすい |
| 医療費控除や寄附金控除を適用する予定がある |
控除証明書の取得や添付書類の不備が起こりやすい |
| 相続人が複数おり意見が一致しない場合 |
提出代表者の決定や同意取得でトラブルのもとに |
| 非課税と思っていたが申告義務があるケース |
過小評価により後の税務調査で延滞税が課される可能性 |
| 被相続人が生前に確定申告していなかった |
前年のデータや未申告分の確認が必要で難易度が上がる |
これらのケースでは、税務署の窓口相談では対応しきれないことが多く、税理士法人など専門機関のサポートを受けることで、正確かつ安心して手続きを完了できます。
税理士費用の相場と依頼するメリット
準確定申告の税理士報酬は、地域や対応内容により異なりますが、一般的には以下のような相場です。
| 内容 |
相場(税抜) |
| 準確定申告(年金収入のみ) |
約3万〜5万円程度 |
| 準確定申告(複数所得・不動産含む) |
5万〜10万円以上 |
| 相続税申告と同時依頼 |
セット割引での対応もあり |
税理士に依頼することで、還付漏れの防止・添付書類の最適化・申告ミスの回避が可能となるうえ、相続税申告との整合性も確保でき、長期的なリスクを減らすことができます。
まとめ 準確定申告は“期限内対応”が最重要ポイント
準確定申告は、「相続開始から4カ月以内」という短い期間の中で、被相続人の収入・控除・申告歴を正確に把握し、必要書類を整えて提出しなければならない手続きです。さらに、その結果が相続税にも波及するため、単なる所得税の精算と軽視すべきではありません。
迷った場合は、まず以下のアクションをとることが推奨されます。
- 国税庁「準確定申告ガイド」や「相続税の申告要否判定コーナー」を確認する
- 税務署に電話相談をして概要を把握する
- 不明点や判断がつかない場合は早期に税理士へ相談する
相続のスタートはこの準確定申告からとも言われるほど重要なステップです。遺族の負担を最小限に抑え、将来の税務トラブルを回避するためにも、正しい理解と早めの対応を心がけましょう。必要であれば、次の手続きである相続税申告の準備にもスムーズにつなげられる体制を整えることが、安心の第一歩となります。
基礎控除以下でも必要になるケース
相続税には基礎控除という非課税の枠が設けられていますが、それを下回る場合でも申告が一切不要とは限りません。「基礎控除以下の財産だから安心」と思い込み、申告漏れや誤った判断をすることは多くのトラブルの原因になります。
まず、相続税の申告が必要かどうかを判断するための基礎控除額は以下の計算式によって算出されます。
相続税の基礎控除額の計算式
| 基礎控除額 |
計算内容 |
| 3000万円 + (600万円 × 法定相続人の数) |
例:相続人が3人の場合 → 3000万 + (600万×3) = 4800万円 |
相続財産の総額がこの基礎控除額以下であれば、原則として相続税の申告は不要です。ただし、以下のようなケースでは基礎控除以下でも相続税の申告が必要になることがあります。
基礎控除以下でも申告が必要になる代表的なケース
- 小規模宅地等の特例を適用する場合 → 居住用や事業用の土地に対し評価額を最大80%減額できる制度ですが、これを使うには申告が必須です。
- 配偶者の税額軽減を受ける場合 → 配偶者に対する相続分には1億6000万円まで非課税となる特例ですが、申告書の提出が条件です。
- 相続時精算課税制度の適用を受けている場合 → 被相続人から生前に2500万円までの贈与を受けていた相続人は、申告を通じてその内容を申告する義務があります。
- 税務署に確認しておきたいケース → 非上場株式や不動産など評価の難しい財産を相続した場合には、課税額がゼロでも申告が推奨される場合があります。
これらの特例や制度を適用する際は、相続税額が0円であっても、相続税申告書の提出が絶対条件となります。提出しなければ制度自体が無効となり、後に多額の課税リスクが生じる可能性も否定できません。
国税庁の申告要否判定コーナーで自己診断する方法とは?
こうした申告が必要かどうかの判断に迷う際は、国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」を活用すると便利です。このツールは簡単な質問に答えるだけで、自分が相続税の申告対象かどうかを判定してくれます。
申告要否判定コーナーの使い方ステップ
- 国税庁ホームページにアクセス → トップページから「相続税申告要否判定コーナー」を検索
- 案内に従い質問に答える → 被相続人の死亡日、相続人の人数、相続財産の種類・概算額など
- 必要な項目を入力して判定 → 自動で申告の要否と理由が表示される
- 判定結果をPDFで保存可能 → そのまま税理士への相談資料にも使える
このツールは、税法に詳しくない一般の方でも使いやすい設計となっており、最新の税制改正にも対応しています。特に相続税制度の見直しなどにも順次対応しており、信頼性も高いと評価されています。
よくある誤解と注意ポイント
- 「財産が少ないから無関係」はNG → 非課税でも申告が必要な特例は存在する。油断は禁物。
- 「生命保険は非課税」は一部のみが正解 → 相続人1人あたり500万円までが非課税枠で、それを超えた分は課税対象。
- 「現金のみだから評価は簡単」は危険 → 通帳残高だけでなく、貸金庫や手持ち現金も含まれる。
- 「親が残した不動産は課税対象外」は誤解 → 原則すべて課税対象。不動産は時価評価が必要。
- 「口座凍結解除のために申告不要証明が必要?」 → 金融機関によっては、相続税の申告有無にかかわらず「申告不要」の証明書類を求められることもある。
まとめ
相続税の申告期限は、被相続人の死亡翌日から数えて10カ月以内と定められており、申告や納付を怠ると延滞税や無申告加算税などのペナルティが課されるおそれがあります。加えて、相続税がかからないと思い込んでいたケースでも、「申告不要確認書類」の提出や、準確定申告が別途必要となる可能性があるため、十分な注意と事前準備が不可欠です。
特に誤解を生みやすいのが、「6カ月」「4カ月」といった別の期限との混同です。たとえば、準確定申告の期限は死亡日から4カ月以内であり、相続税の申告期限とは異なる点を明確に理解しておく必要があります。国税庁の提供する「申告要否判定コーナー」や「相続税申告書作成コーナー」を活用することで、申告の要否や手続き内容を自分でチェックできるのも大きな助けになります。
申告すべきかどうか判断に迷う場合や、相続財産が不動産や金融資産を含む複雑な構成になっている場合は、税理士などの専門家への相談が極めて重要です。相続人が複数いる場合には、誰がどの申告を担うか、署名や同意はどうするかといった実務的な配慮も必要になります。
この記事で解説した内容をもとに、相続税申告のタイミングや手続きを正確に把握し、期日を守って対応することが、余計な課税や将来的なトラブルの回避に直結します。申告期限を甘く見ず、「今すぐ動く」ことが、相続人にとって最も大きな安心につながるのです。
税理士法人マインライフ千葉事務所は、相続税に特化した専門家として、個人から法人のお客様まで幅広くサポートしております。初回相談は無料で承っており、対面での面談やZoomでのWeb面談、電話での簡単な相談も可能です。相続税の申告手続きや節税対策に関する豊富な経験と知識を活かし、お客様の立場に立った円満かつ迅速なサポートを心掛けております。また、司法書士や弁護士とも連携し、相続に関するあらゆるご相談に対応いたします。相続税でお悩みの際は、ぜひ私たちにご相談ください。
よくある質問
Q. 相続税の申告が不要と判断していたが、後から申告漏れとされるケースはありますか
A. はい、あります。よくあるのが「相続税がかからないから申告も不要」と勘違いするパターンです。基礎控除額以下であっても、「申告不要確認書類」の提出が必要なケースがあるほか、被相続人の生前贈与や名義預金、不動産評価誤差によって課税対象になる可能性があります。特に不動産評価の誤り、未申告の保険、共有財産などは後から発覚することも多く、税務署からの調査や更正処分の対象となるリスクもあるため、慎重な確認が求められます。
Q. 相続税の申告は税理士に依頼した方がよいですか?費用はどれくらいですか
A. 相続税の申告を税理士に依頼することで、申告書の精度向上、特例適用ミスの防止、税務調査リスクの軽減など大きなメリットがあります。
会社概要
会社名・・・税理士法人マインライフ 千葉事務所
所在地・・・〒275-0016 千葉県習志野市津田沼7-10-8
電話番号・・・03-6856-4314